採れた野菜の種を人にあげるのは違法?【種苗法を解説】

種を人にあげるのは違法か? 家庭菜園

🍎家庭菜園で大豊作!「この種、採れたから友達にも分けてあげようかな?」と思った時、ふと頭をよぎるのが法律の問題です。

結論から言うと――

基本的には「違法ではありません」。ただし、「品種」と「増殖したかどうか」でNGになる条件があります。

よくある誤解を解消し、安心して種のシェアができるように分かりやすく整理します。


✅ 法律で禁止されていない合法な行為

家庭で採れた種や、市販の袋の余った種を、友人にあげる、交換する、譲る、プレゼントする――

このレベルなら、以下のケースは法律で禁止されていません

  1. 自分が購入した市販の種袋の余りをそのまま譲る
  2. 在来種や一般品種(登録品種ではない)の種を自家採種して譲渡する

🚫 ただし要注意! 種を譲渡する際の2つの法律

主に注意すべき法律は「種苗法」(しゅびょうほう)と「植物防疫法」の2つです。

種苗法(主に問題になる法律)

この法律は、新品種を開発した人の権利(育成者権)を守るためのものです。

⛔ NGになるケース(育成者権の侵害)

行為OK/NG理由(2020年改正後のルール)
登録品種の自家採種物を販売する有償・無償に関わらず、自家採種物を譲渡するには育成者権者の許諾が必要です。販売は特に厳しい違反となります。
登録品種の自家採種物を無償で友人にあげる許諾なく自家増殖した種苗を第三者に譲渡することは、有償・無償にかかわらず原則禁止です。
登録品種の苗を勝手に増やして売る種だけでなく、登録品種の苗を増殖して譲渡・販売するのもNGです。

💡 重要ポイント!

※登録品種であっても「自家増殖物を自分で利用する」(自分で植え付けて楽しむ)範囲は許可不要。ただし第三者への譲渡・交換は有償無償に関わらず許可が必要。


植物防疫法(病害虫の持ち込み規制)

日本国内の普通の野菜の種ならほぼ無関係ですが、海外との取引には厳格なルールがあります。

⛔ NGになるケース

  • 海外から勝手に輸入した種を人に渡す
  • 検疫を通してない植物種子を配る

国内での病害虫のまん延を防ぐため、海外から植物の種子や苗を輸入・譲渡する際は必ず検疫(検査)を通す必要があります。


🔎 知っておきたい!「登録品種」とは何か?

先の解説で「登録品種」が重要だと述べましたが、具体的に何を指すのでしょうか?

登録品種の定義

「登録品種」とは、種苗法(しゅびょうほう)に基づき、新たに開発された品種として農林水産省に登録された植物の品種のことを指します。

これは、新品種を開発した人や企業に、**育成者権(いくせいしゃけん)**という独占的な権利を与えるための制度です。

  • なぜ登録するのか?新品種の開発には、長い時間と多額の費用がかかります。しかし、種や苗が一度流通すると簡単に増殖されてしまうため、その努力が報われない可能性があります。登録品種制度は、開発者の権利を守り、品種開発をさらに促進することを目的としています。

一般品種との決定的な違い

登録品種一般品種
法的保護種苗法で保護され、育成者権がある。保護期間が切れた、または未登録の品種(在来種など)。誰でも自由に利用できる。
譲渡・販売自家採種物の譲渡・販売は原則禁止(育成者権者の許諾が必要)。自由に増殖、譲渡、販売ができる。
表示種袋やラベルに**「登録品種」PVPマーク**の表示が義務付けられている。表示義務はない。

結論: 登録品種は、**「知的財産」**として大切に扱われなければならない特別な品種なのです。

登録品種の確認方法は関連記事:登録品種ってどこで分かる?見分け方・確認方法まとめ を参照してください


❓ よくある質問と法的判断

Q.A.法的判断
Q. 買ってきたトマトの種が余ったので友達にあげるのは?問題なし◎ OK。正規に購入した商品の余りをそのまま譲渡するのは自由です。
Q. 採種した“フルティカ”の種をメルカリで売るのは?違法行為✕ NG。「フルティカ」は登録品種であり、自家増殖した種を販売することは育成者権の侵害です。
Q. 採種した一般品種のナス(例:千両なす)の種を交換会で配るのは?問題なし◎ OK。登録品種ではないため、譲渡・販売は自由です。
Q. 採種した登録品種の種を、お金を取らずに友人にあげるのは?NG✕ NG。無償でも自家採種した登録品種の種を譲渡することは原則禁止です。

🔍 要するに、家庭菜園の種のシェアはこう!

行為OK/NG
趣味で種をあげる(市販の種の余り)
登録品種を売る(自家採種の種)
登録品種を無料であげる(自家採種の種)
一般品種を売る/あげる(自家採種の種)
海外から輸入種を無検疫で譲る

💡 豆知識:親切な種の渡し方

種の交換(シードバンク、シェア会)自体は、在来種や一般品種を活用する上で非常に素晴らしい文化です。

種を譲る際は、法律とは別に以下の情報を相手に伝えてあげると親切です。

  • 品種名(登録品種かどうか相手が判断できる)
  • 採った年(発芽率に影響する)

無料で種や苗を手に入れるのは方法は、
関連記事;野菜の種 無料配布を探してお得に野菜作り に詳しく説明してますので参考にしてください。

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